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親族からアパートやマンション、土地などの不動産を相続したものの、どうすればいいのかわからず悩んでいる方はいらっしゃいませんか? 所有している不動産を活用するためにも、まずは現在抱えている不動産に関するお悩みを不動産会社に相談してみましょう。使い道がないと思っていた空き家や土地でも、予想以上の収益を得られるかもしれません。

こちらでは、枚方市・高槻市で不動産売却から仲介・買取まで対応している「9.不動産販売株式会社」が不動産相続の基本情報をご紹介します。

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必要な書類

不動産を相続するためには、用意しなければならない書類が非常に多くあります。被相続人の戸籍謄本から遺産分割協議書、相続する不動産の登記事項証明書など、場合によっては専門家に依頼する必要があるものもありますので、事前に確認しておきましょう。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まですべての戸籍謄本)
  • 被相続人の住民票の除票(本籍記載のもの)
  • 相続人全員分の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降のもの)
  • 相続人全員分の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 遺産分割協議書(相続人作成または司法書士に作成を依頼)
  • 不動産の登記事項証明書
  • 不動産を相続する相続人の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 不動産の固定資産評価証明書(税関係証明書)

必要な手続き

死亡届の提出 被相続人が亡くなってから7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出する必要があります。
遺言書の確認 遺言書がある場合とない場合で手続きが変わるため、早い段階で遺言書の有無について調べます。
戸籍謄本の取得 相続人としての権利を明確にするために、相続人全員の個性己謄本を取得して集めます。
遺産分割協議書の作成 相続人全員の自筆の署名と実印の押印が入った遺産分割協議書を用意します。専門家に依頼するのが一般的です。

トラブル回避のポイント

相続は、金銭なども絡むことから親族内で大きなトラブルに発展してしまいがちです。そうしたトラブルを防ぐためにも、まずは以下のことを確認しておきましょう。

相続する人は誰か

相続する人は誰か

誰が遺産を相続するのか明確にしておくことで、無用なトラブルを避けることができます。

遺産配分の割合

遺産配分の割合

遺産の分配割合は民法で決められていますが遺言書に記載があった場合はそちらが優先されます。どんな割合にするのか明確にしておきましょう。

相続税の支払い

相続税の支払い

特に都内などの評価額が高騰している土地の場合、高額な相続税を支払う必要が出ることもあります。事前に相続税対策をしておきましょう。

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家族信託について

「家族信託」とは、資産を持っている方がその資産を信頼できる家族に託し、管理や処分などを任せる財産管理の方法です。例えば、自分自身の老後の資金や介護費用などに使用することを目的に、家族に財産を渡して管理・処分を任せます。

遺言では子どもの代までしか指定できませんでしたが、家族信託なら孫の代、ひ孫の代を指定することもできます。さらに、家族や親族に管理を託すため、高額な報酬が発生することもありません。

メリット

柔軟な財産管理ができる

まだ元気なうちに家族に資産の管理・処分を託すことによって、もし本人が判断能力を喪失してしまった場合は本人の意向に沿った財産管理へとスムーズに移行できます。

法定相続ではできない資産承継が実現

通常の遺書を使用しても、資産の継承先は子どもまでしか選べませんでした。しかし家族信託なら孫やひ孫に対して指定することもできます。

将来的な相続争いの予防

権利や財産的な価値は平等に分けながらも、管理者を決めておくことで不動産を放置してしまうことがなくなり、不動産をめぐる争いを防ぐことにも繋がります。

デメリット

税務申告の手間が増える

家族信託を行った不動産で年間3万円以上の収入がある場合、確定申告に先行して、税務署へ信託計算書などを提出する必要があります。また、確定申告の際には”信託財産に関する明細書”の提出が必要になります。

家族信託を行うだけでは節税にならない

家族信託をするだけでは直接的な節税効果はなく、委託者である受益者が亡くなった場合、相続税も通常通りかかります。
相続税を節税したいために家族信託を行うのであれば、家族信託後に不動産売却を行う必要があります。
また、売却だけではなく収益物件の建築を行っても節税が可能ですが、具体的な収益の見通しを立てておく必要があります。

相談できる専門家が少ない

相続対策の中でも比較的新しい制度であるため、家族信託を取り扱う専門家は増えては来ていますが、
適切な家族信託を提案できる司法書士・弁護士・税理士などの専門家はまだまだ少数です。
専門家の中でも、特に普段の業務から相続登記・遺言・成年後見をメインに扱っている司法書士への依頼がベストです。
当社では、地域の士業ネットワークを駆使して、より最適な司法書士のご紹介も可能です。

まずは物件を拝見させてください

相続したものの、使い方がわからず放置してしまっている不動産はありませんか? 当社はスピーディーかつ正確な査定に自信を持っており、実際に物件を拝見させていただくことで根拠をしっかりと示したうえで査定金額を提示することができます。

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