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親族や親から不動産を相続したものの、空き家・空き地のまま放置している方はいらっしゃいませんか? 不動産を放置することで、大きな問題を発生させる原因になってしまうかもしれません。

大切な不動産を最大限に活用するためにも、空き家・空き地に関するお悩みは枚方市・高槻市で不動産売却から仲介・買取まで対応している「9.不動産販売株式会社」にご相談ください。

空き家やご実家の解体費用でお悩みの方へ

9.不動産販売株式会社では、空き家の管理や売却でお困りのお客様の資産状況に合わせて、
売却を行う場合、"売却時に取得した収入での解体費用の精算"も可能ですので、必ず解体費用を先に払わないといけないということはございません。

特に、放置している空き家や相続されたご実家などの解体費用、売却費用でのお悩みの声を多く聞かれますが、解体に掛かる費用は、仲介売却の場合であれば"売却時に取得した収入での解体費用の精算"当社で買取る場合は、持ち出されたい遺品などを相談した上で、残置物そのままで買取可能です。

空き家やご実家の売却などでお悩みの際は、まずは物件がどういった状況かご相談ください。

解体費用目安
1坪当たり ~30坪 ~40坪 ~50坪 ~60坪 ~70坪 ~80坪 ~90坪 ~100坪 100坪~
木造 3~5万 90~150万 120~200万 150~250万 180~300万 210~350万 240~400万 270~450万 300~500万 都度見積
鉄骨造 4~6万 120~180万 160~240万 200~300万 240~360万 280~420万 320~480万 360~540万 400~600万
RC造 6~8万 180~210万 240~320万 300~400万 360~480万 420~560万 480~640万 540~720万 600~800万

※表は左右にスクロールして確認することができます。

解体時にかかる費用基本項目

・建物自体を解体する費用

・土地の測量を行う費用

・土地の境界確認にかかる費用

・遺品整理や残置物の撤去費用

・仏壇仏具や位牌などのご供養を依頼する費用

別途費用が掛かる特殊なケース
飛散性アスベストが使用されている場合

アスベストの中でも「飛散性アスベスト」が使用されていると、アスベストを除去する工事が必要ですので、場合によっては2倍以上の解体費用になる可能性があります。
アスベストには3つのレベルがあり、その3つのレベルのなかで飛散リスクが最も高いのがレベル1で、その危険性に照らして十分に配慮した取り扱いが義務として課されています。
次いで飛散リスクが高いのがレベル2で、レベル1と2を「飛散性アスベスト」と呼ばれており、
解体工事の際などにアスベストの繊維が飛散しやすく、工事作業の担当者はもちろん、建物の所有者や近隣住民の方に危険な影響を及ぼしやすいと考えられます。

レベル1:吹き付け材として天井や壁などに吹き付けられたアスベスト

レベル2:断熱材に使われていたり保温材として配管を保護したりしている部分に使われたアスベスト

レベル3:「非飛散性アスベスト」と呼ばれ、固い板状の建材や床材として使われた吸音材、タイルなど

地下室のある物件を解体する場合

地下室のある物件では、地下室解体後の埋戻し作業が必要になる為、地下室の無い物件地比べて解体費用は高額になります。
埋戻し作業とは、解体後の土地に散水しながら転圧をして地盤を固める作業で、埋戻しをしないと地面が割れるといった大きな事故を招く恐れもあり、地盤沈下を防ぐために不可欠です。
ですので、地下室の解体費用相場は、解体する地下室の規模(平米:㎡、?、坪数、延べ床面積)や、地下室解体後の埋戻し作業量によって変動します。
また、地中にコンクリート杭や廃材などあり撤去が必要な場合も、解体費用は通常時と比べて高額になります。

空き家・空き地について

空き家・空き地について

空き家を放置していると、家屋が劣化して倒壊などの恐れが出てきてしまいます。さらに、犯罪などに巻き込まれるといったリスクも考えられます。現在では、危険な状態の空き家に対して高額な税金がかかるなど特別な措置が取られるようになりました。大きな問題を引き起こしてしまう前に、空き家・空き地は手放すことをおすすめします。

放置のデメリット

税金がかかる

税金がかかる

特に利用していない不動産でも、空き家を所持しているだけで固定資産税がかかります。さらに、土地の評価額が高い場合は高額な固定資産税を払い続けなければならない可能性もあるのです。

それに加えて、劣化して倒壊の危険性や衛生的な問題がある空き家に対しては、税金が約5倍にまで跳ね上がってしまう可能性もあります。そんな場合でも、空き家を売却すれば固定資産税を払い続ける必要はなくなります。

維持費がかかる

維持費がかかる

空き家を放置し続けていると建物の劣化が進み、いずれ倒壊して通行人が巻き込まれてしまう可能性もあります。もし建物の倒壊などで負傷した人がでた場合、損害賠償を支払うのは空き家の所有者です。こうした問題を防ぐために、不動産の管理を専門家に任せて維持費を支払い続けことで劣化を防ぐことになります。

害虫やごみの不法投棄が発生する

害虫やごみの不法投棄が発生する

建物は、人が住んで適切な換気などを行っていなければ、劣化がどんどん進んでしまいます。その結果、外壁や屋根の傷みが進んで草なども伸び、害虫なども発生しやすくなります。さらに、不法侵入や不法投棄などが発生してしまうリスクも考えられます。

活用方法

空き家や空き地は、使い方がわからないからと言って放置したままにしていても、税金を取られるばかりでメリットはまったくありません。しかし、有効活用できればリスクを減らすことができるだけでなく、思いもよらぬ収益につながる可能性もあります。土地の条件なども考慮して、相続した不動産にどんな活用法が合うのか考えてみましょう。

空き家の活用法

空き家の活用法

  • リフォームして賃貸物件として活用
  • 戸建て住宅として売却
  • 空き家のまま管理
土地の活用法

土地の活用法

  • 新しく賃貸物件を建てて管理
  • 駐車場として活用
  • 賃貸用の店舗を建築する

空き家の譲渡所得特別控除

現在、相続してから3年以内の12月31日までに、家屋を相続した相続人が、その家屋や家屋の取り壊し後の土地を譲渡した場合には、譲渡所得から3000万円が特別控除されます。

以前は、被相続人が住んでいたことが条件となっていましたが、現在では条件を満たしていれば老人ホームなどに入居していた場合でも対象となります。リスクばかりが大きな空き家を抱えてしまっている方は、できるだけ早めに売却することで大きなメリットが得られる可能性があります。

相続したものの活用できていない不動産でも、そのまま放置してしまうといずれ大きな問題が発生してしまう可能性があります。条件次第ではありますが、古くなった空き家であっても売却や活用などのさまざまな選択肢があります。そのまま放置するのではなく、せっかくの不動産を活かせるような活用方法を考えてみましょう。

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